今まで貴社の製品を、趣味の範囲での楽曲制作に使用させていただいておりましたが、
作った楽曲を販売してみたいとも思うようになり始めました。
そこで改めて使用許諾契約書を確認してみたところ、
「第2条 使用許諾」の2項には問題なさそうな旨が書かれていたのですが、
「第3条 権利の制限」の3項には、問題ありとも、問題なしとも捉えられる記載がございました。
上記の文中で使用許諾の対象外とされている"音楽素材集"、"楽曲素材集" という表現は、「第3条 権利の制限」3項
あらゆる形態の音楽素材集、楽曲素材集を制作する目的で使用することは許されません。また、あらゆる形態の楽器製品の内蔵音源を制作する目的で使用することは許されません。
音楽・楽曲を作るためのフレーズ素材集、といった意味合いでしょうか。
それとも「動画で使える○○BGM素材(集)」のような、楽曲(集)も対象になりますでしょうか。
また、フレーズ素材集といった意味合いだった場合、以下のようなケースも許諾の対象外になりますでしょうか。
・ゲームの効果音やジングルといった尺の短い音声素材を、
「Wind Chime Premier G」の音と「Piano Premier G」で作ったメロディを組み合わせて作成
うまく読み取ることができず申し訳ございません。
ご確認いただけますと幸いです。