楽曲作成時のライセンスについて

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貴社の製品を用いた楽曲を、楽曲販売サイトに登録しても問題ございませんでしょうか。

今まで貴社の製品を、趣味の範囲での楽曲制作に使用させていただいておりましたが、
作った楽曲を販売してみたいとも思うようになり始めました。

そこで改めて使用許諾契約書を確認してみたところ、
「第2条 使用許諾」の2項には問題なさそうな旨が書かれていたのですが、
「第3条 権利の制限」の3項には、問題ありとも、問題なしとも捉えられる記載がございました。
「第3条 権利の制限」3項
あらゆる形態の音楽素材集、楽曲素材集を制作する目的で使用することは許されません。また、あらゆる形態の楽器製品の内蔵音源を制作する目的で使用することは許されません。
上記の文中で使用許諾の対象外とされている"音楽素材集"、"楽曲素材集" という表現は、
音楽・楽曲を作るためのフレーズ素材集、といった意味合いでしょうか。
それとも「動画で使える○○BGM素材(集)」のような、楽曲(集)も対象になりますでしょうか。
また、フレーズ素材集といった意味合いだった場合、以下のようなケースも許諾の対象外になりますでしょうか。
・ゲームの効果音やジングルといった尺の短い音声素材を、
 「Wind Chime Premier G」の音と「Piano Premier G」で作ったメロディを組み合わせて作成

うまく読み取ることができず申し訳ございません。
ご確認いただけますと幸いです。

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お問い合わせ有難うございます。
一般的な認識において「楽曲・演奏」となっている場合は素材販売サイト等での販売も問題ございません。
基本的に、単音の素材(例:バスドラ一発のみ)や、意図的にサンプルの抜き取りを可能にするような素材(例:一音ずつ間を置いて同一音のベロシティを増加させながら発音するだけのような、楽曲とは言い難い素材)について、販売をご遠慮頂いております。

お示し頂いたような、メロディを組み合わせた例では全く問題なく、業務用音源としてもぜひ大いにご活用頂ければと存じます。
表記が分かりにくく、ご心配をお掛けし申し訳ございません。

ご参考になりましたら幸いです。
弊社音源を末永くご活用頂けましたら幸いです。

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早速のご回答、ありがとうございます。
問題となるのは、製品の音自体をそのまま転売するような類のもので、
メロディー等、オリジナリティのある音声素材の作成・販売は問題ないと認識いたしました。

大変参考になります。
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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